徒然草238段 御随身近友が自讃とて:原文

柳筥 徒然草
第六部
238段
御随身近友
八月十五日

 
 御随身近友が自讃とて、七箇条書き止めたる事あり。
皆、馬芸、させることなき事どもなり。
その例を思ひて、自讃の事七つあり。
 

 一、人あまた連れて花見ありきしに、最勝光院の辺にて、男の馬を走らしむるを見て、「今一度馬を馳するものならば、馬倒れて、落つべし。しばし見給へ」とて立ち止まりたるに、また、馬を馳す。
止むるに所にて、馬を引き倒して、乗る人、泥土の中に転び入る。
その詞の誤らざる事を人皆感ず。
 

 一、当代、未だ坊におはしまししころ、万里小路殿御所なりしに、堀川大納言伺候し給ひし御曹司へ用ありて参りたりしに、論語の四、五、六の巻をくりひろげ給ひて、「ただ今、御所にて、紫の朱奪ふことを悪むといふ文を御覧ぜられたき事ありて、御本を御覧ずれども、御覧じ出だされぬなり。『なほよく引き見よ。』と仰せ事にて、求むるなり」と仰せらるるに、「九の巻のそこそこに侍る」と申したりしかば、「あな嬉し」とて、もて参らせ給ひき。
かほどの事は児どもも常の事なれど、昔の人はいささかのことをもいみじく自讃したるなり。
後鳥羽院の、御歌に、「袖と袂と、一首の中に悪しかりなんや」と定家卿に尋ね仰せられたるに、「『秋の野の草の袂か花薄穂に出でて招く袖と見ゆらん』と侍れば、何事か候ふべき」と申されたる事も、「時に当たりて本歌を覚悟す。道の冥加なり、高運なり」など、ことごとしく記し置かれ侍るなり。
九条相国伊通公の款状にも、殊なる事なき題目をも書き載せて、自讃せられたり。
 

 一、常在光院の撞き鐘の銘は、在兼卿の草なり。
行房朝臣清書して、鋳型に模さんとせしに、奉行の入道、かの草を取り出でて見せ侍りしに、「花のほかに夕を送れば、声百里に聞こゆ」いふ句あり。
「陽唐の韻と見ゆるに、百里誤りか」と申したりしを、「よくぞ見せ奉りける。己れが高名なり」とて、筆者のもとへ言ひ遣りたるに、「誤り侍りけり。数行と直さるべし」と返事侍りき。
数行もいかなるべきにか。もし数歩の心地か。おぼつかなし。
 

 数行なほ不審。数は四五なり。鐘四五歩不幾なり。ただ、遠く聞こゆる心なり。
 

 一、人あまた伴ひて、三塔巡礼の事侍りしに、横川の常行堂の中、竜華院と書ける、古き額あり。
「佐理、行成の間疑ひありて、未だ決せずと申し伝へたり」堂僧ことごとしく申し侍りしを、「行成ならば、裏書あるべし。佐理ならば、裏書きあるべからず」と言ひたりしに、裏は、塵積もり、虫の巣にていぶせげなるを、よく掃き拭ひて、各々見侍りしに、行成位書、名字、年号、定かに見え侍りしかば、人皆興に入る。
 

 一、那蘭陀寺にて、道眼聖談義せしに、八災といふを忘れて、「これや覚え給ふ」と言ひしを、所化皆覚えざりしに、局の内より、「これこれにや」と言ひ出だしたれば、いみじく感じ侍りき。
 

 一、賢助僧正に伴ひて、加持香水を見侍りしに、未だ見果てぬほどに、僧正帰り出で侍りしに、陣の外まで僧都見えず。
法師どもを帰して求めさするに、「同じ様なる大衆多くて、え求め逢はず」と言ひて、いと久しくて出でたりしを、「あなわびし。それ求めておはせよ」と言はれしに、帰り入りて、やがて具して出でぬ。
 

 一、二月十五日、月明かき夜、打ち更けて、千本の寺に詣でて、後ろよりは入りて、ひとり顔深く隠して聴聞し侍りしに、優なる女の、姿、匂ひ、人より殊なるが、分け入りて、膝に居かかれば、匂ひなども移るばかりなれば、便ありと思ひて、すり退きたるに、なほ居寄りて、同じ様なれば、立ちぬ。
その後、ある御所様の古き女房の、そぞろごと言はれしついでに、「無下に色なき人におはしけりと、見おとし奉る事なんありし。情けなしと恨み奉る人なんある」と宣ひ出だしたるに、「さらにこそ心得侍らね」と申してやみぬ。
この事、後に聞き侍りしは、かの聴聞の内より、人の御覧じ知りて、候ふ女房を作り立てて出し給ひて、「便よくは、言葉などかけんものぞ。その有様参りて申せ。興あらん」とて謀らせ給ひけるとぞ。