宇治拾遺物語:伴大納言、応天門を焼く事

巻第九
博打の子
宇治拾遺物語
巻第十
10-1 (114)
伴大納言、応天門を焼く
放鷹楽

 
 今は昔、水の尾の帝の御時に、応天門焼けぬ。人のつけたるになんありける。
 それを、伴善男といふ大納言、「これは信の大臣のしわざなり」と、おほやけに申しければ、その大臣を罪せんとせさせ給ひけるに、忠仁公、世の政は、御弟の西三条の右大臣にゆづりて、白川にこもりゐ給へる時にて、この事を聞きおどろき給ひて、御烏帽子、直垂ながら、移しの馬に乗り給ひて、乗りながら北の陣までおはして、御前に参り給ひて、「このこと、申す人の讒言にも侍らん。大事になさせ給ふ事、いと異様のことなり。かかる事は、返すがへすよくただして、まこと、そらごとをあらはして、行はせ給ふべきなり」と奏し給ひければ、
 まことにも、とおぼしめして、たださせ給ふに、一定もなきことなれば、「許し給ふよし仰せよ」とある宣旨承りてぞ、大臣は帰り給ひける。
 

 左の大臣は、過ぐしたる事もなきに、かかる横ざまの罪にあたるを、おぼし嘆きて、日の裝束して、庭に荒薦を敷きて出でて、天道に訴へ申し給ひけるに、許し給ふ御使に、頭中将、馬に乗りながら、はせまうでければ、いそぎ罪せらるる使ぞと心得て、ひと家なきののしるに、許し給ふよし仰せかけて帰りぬれば、また、よろこび泣きおびただしかりけり。
 ゆるされ給ひにけれど、「おほやけにつかまつりては、横ざまの罪出で来ぬべかりけり」と言ひて、ことに、もとのやうに、宮づかへもし給はざりけり。
 

 このことは、過ぎにし秋の頃右兵衛の舎人なる者、東の七条に住みけるが、司に参りて、夜更けて、家に帰るとて、応天門の前を通りけるに、人のけはひしてささめく。
 廊の腋にかくれ立ちて見れば、柱よりかかぐりおるる者あり。
 あやしくて見れば伴大納言なり。次に子なる人おる。また次に、雑色とよ清といふ者おる。
 何わざして、おるるにかあらんと、つゆ心も得でみるに、この三人、走ること限りなし。
 南の朱雀門ざまに行くほどに、二条堀川のほど行くに、「大内のかたに火あり」とて、大路ののしる。
 見かへりてみれば、内裏の方と見ゆ。
 走り帰りたれば、応天門のなからばかり、燃えたるなりけり。
 このありつる人どもは、この火つくるとて、のぼりたりけるなりと心得てあれども、人のきはめたる大事なれば、あへて口より外にいださず。
 その後、左の大臣のし給へる事とて、「罪かうぶり給ふべし」といひののしる。あはれ、したる人のあるものを、いみじきことかなと思へど、いひいだすべき事ならねば、いとほしと思ひありくに、「大臣ゆるされぬ」と聞けば、罪なきことは遂にのがるるものなりけりとなん思ひける。
 

 かくて九月ばかりになりぬ。かかるほどに、伴大納言の出納も家の幼き子と、舎人が小童といさかひをして、出納ののしれば、出でて取りさへんとするに、この出納、同じく出でて、見るに、寄りて引きはなちて、我が子をば家に入りて、この舎人が子の髪を取りて、打ち伏せて、死ぬばかり踏む。
 舎人思ふやう、わが子もひとの子も、ともに童部いさかひなり、たださではあらで、わが子をしもかく情なくふむは、いと悪しき事なりと腹だたしうて、「まうとは、いかで情なく、幼きものをかくはするぞ」と言へば、出納言いふやう、「おれは何事言ふぞ。舎人だつる、おればかりのおほやけ人を、わが打ちたらんに、何事のあるべきぞ。わが君大納言殿のおはしませば、いみじき過ちをしたりとも、何事の出で来べきぞ。しれごと言ふかたゐかな」といふに、
 舎人、おほきに腹立ちて、「おれは何事言ふぞ。わが主の大納言を高家に思ふか。おのが主は、我が口によりて人にてもおはするは知らぬか。わが口あけては、をのが主は人にてありなんや」と言ひければ、出納は腹だちさして家にはひ入りにけり。
 

 このいさかひを見るとて、里隣の人、市をなして聞きければ、いかに言ふことにかあらんと思ひて、あるは妻子に語り、あるは次々語り散らして、言ひさわぎければ、世に広ごりて、おほやけまで聞こしめして、舎人を召して問はれければ、はじめはあらがひけれども、われも罪かうぶりぬべく問はれければ、ありのくだりのことを申してけり。
 その後、大納言も問はれなどして、事顕はれての後なん流されける。
 

 応天門を焼きて、信の大臣に負ほせて、かの大臣を罪せさせて、一の大納言なれば、大臣にならんと構へけることの、かへりてわが身罪せられけん、いかにくやかりけん。
 

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