徒然草101段 ある人、任大臣の節会の:原文

久我相国 徒然草
第三部
101段
ある人任大臣
尹大納言光忠

 
 ある人、任大臣の節会の内弁を勤められけるに、内記の持ちたる宣命を取らずして、堂上せられにけり。
きはまりなき失礼なれども、立ち帰り取るべきにもあらず、思ひわづらはれけるに、六位外記康綱、衣かづきの女房を語らひて、かの宣命を持たせて、忍びやかに奉らせにけり。
いみじかりけり。