平家物語 巻第十一 文之沙汰 原文

平家物語
巻第十一
文之沙汰/文沙汰
ふみのさた
副将被斬

 
 平大納言時忠卿は、判官の宿所近うおはしけるが、子息讃岐中将時実を招いて、「散らすまじき文を一合、判官に取られてあるぞとよ。これを鎌倉の源二位に見せなば、人々も多く損亡し、我が身も命助かるまじ。いかがせん」と宣へば、讃岐中将申されけるは、「判官は武士なれども、女房などの訴へ申す事をば、もてはなれずとこそ承り候へ。姫君あまたましまし候へば、いづれにてもご一所見せさせおはしませ。親しうならせ給ひて後、仰せられて御覧ぜらるべうや候ふらん」と申されければ、大納言、涙をはらはらと流いて、「日頃は我が娘どもをば、女御后にとこそ思ひしか。なみなみの人に見せんとは思はざりしものを」とて泣かれければ、
 讃岐中将、「今はさやうに思し召すべからず」とて、中将のはからひに、当腹の姫君の生年十七になり給ふをと申されけれども、大納言、それをばなほいたはしき事に思して、先の腹の姫君の、生年二十一になり給ふをぞ、判官には見みせられける。これは年こそ少しおとなしうおはしけれども、みめ姿いつくしう、心ざま優におはしければ、判官よにありがたきことにぞ宣ひける。先の上の川越太郎重頼が娘もありけれども、それをば別の所にうつし奉て、座敷しつらうて置かれたり。
 さて件の文の事を宣ひ遣されたりければ、判官あまつさへ封をだにとかずして、大納言のもとへつかはす。やがて焼き捨てられける。いかなる文どもにてかありけん、おぼつかなうぞ聞こえし。
 
 
 西国も治まり、道の間もわづらひなく、都もおだしかりければ、「九郎判官に過ぎたるほどの人ぞなき。日本国はただ九郎判官のままにてあらばや」などいふ事を、鎌倉の源二位もれ聞いて、「こはいかに、頼朝しかるべきやうにはからひて、討手を遣りたればこそ、平家はたやすう滅びたれ。九郎ばかりしで、いかでか天下をばしづむべき。人こそ多けれ、平大納言の婿になつて、大納言もてあつかふらんもうけられず。大納言また婿取りしかるべからず。人のかく言ふに驕つて、いつしか世を我がままにしたるにこそあんなれ。これへくだつても、定めて過分の振舞をせんずらん」とぞ宣ひける。
 

平家物語
巻第十一
文之沙汰/文沙汰
ふみのさた
副将被斬