平家物語 巻第十 請文 原文

八島院宣
異:院宣請文
平家物語
巻第十
請文
うけぶみ
異:院宣請文
戒文

 
 大臣殿、平大納言のもとへは、院宣のおもむきを申し給ふ。二位殿へは御文こまごまと書いて、参らせられたり。
 「今一度御覧ぜんと思し召し候はば、内侍所の御事を大臣殿によくよく申させおはしませ。さ候はでは、この世にて見参に入るべしとも覚え候はず」などぞ書かれたる。
 二位殿はこれを見給ひて、とかうの事も宣はず、文を懐に引き入れて、うつ伏しにぞなられける。まことに心のうち、さこそはおはしけめと、推し量られてあはれなり。
 

 さるほどに、平大納言時忠卿をはじめとして、平家一門の公卿、殿上人、寄り合ひ給ひて、御請け文の趣詮議せらる。
 二位殿は、中将の御文を顔に押し当てて、人々の並みゐ給へる後ろの障子をひきあけて、大臣殿の御前に倒れ臥し、泣く泣く宣ひけるは、「あの中将が京より言ひおこしたる事の無残さよ。げにも心のうちにいかばかりの事を思ひゐたるらん。ただ我に思ひ許して内侍所を都へ返し入れ奉れ」と宣へば、
 大臣殿、「まことに宗盛もさこそは存じ候へども、さすが世の聞こえもいふかひなう候ふ。かつうは頼朝が思はん所も、はづかしう候へば、左右なう内侍所をかへし入れ奉る事はかなひ候まじ。その上、帝王の世を保たせ給ふ御事は、ひとへに内侍所の御故なり。子のかなしいも様にこそより候へ。かつうは中将一人に、余の子ども、親しい人々をば、さて思し召しかへさせ給ひふべきか」と申されければ、
 二位殿、重ねて宣ひけるは、「故入道相国におくれて後は、片時も命生きてあるべしとも思はざりしかども、主上かやうにいつとなく、旅立たせ給ひたる御事の心苦しさ、また君をも御代にあらせ参らせばやなど思ふ故こそ、今までもながらへてありつれ。中将一の谷で、生け捕りにせられぬと聞きし後は、いとど胸せきて、湯水ものどへ入れられず。今この文を見て後は、いよいよ思ひやりたる方もなし。中将世になきものと聞かば、我も同じ道におもむかんと思ふなり。ふたたびものを思はぬ先に、ただ我を失ひ給へ」とて、をめき叫び給へば、まことにさこそは思ひ給ふらめとあはれにおぼえて、人々涙を流しつつ、みな伏し目にぞなられける。
 

 新中納言知盛の意見に申されけるは、「三種の神器を都へ返し入れ奉たりとも、重衡をかへし給はらん事有り難し。ただはばかりなくそのやうを御請文に申さるべうや候ふらん」と申されければ、大臣殿、「この儀もつともしかるべし」とて、御請文申されけり。二位殿は泣く泣く中将の御返事書き給ひけるが、涙にくれて、筆のたてどもおぼえねども、心ざしをしるべに、御文こまごまと書いて、重国に賜びにけり。
 北の方大納言佐殿は、ただ泣くよりほかの事なくて、つやつや御返事もし給はず。まことに御心のうちさこそは思ひ給ふらめと推し量られてあはれなり。重国も、狩衣の袖をしぼりつつ、泣く泣く御前をまかり立つ。
 

 平大納言時忠卿は、御坪の召次花方を召して、「汝は花方か」「さん候ふ」「法皇の御使に多くの波路をしのいで参りたるに、一期が間の思ひ出ひとつあるべし」とて、花方がつらに、『浪方』といふ焼印をぞせられける。都へ上つたりければ、法皇これを御覧じて、「よしよし力及ばず。浪方とも召せかし」とて、笑はせおはします。
 

 今月十四日の院宣、同じき二十八日、讃岐国八島の磯に到来。謹んで以て承る所件のごとし。但しこれに就いて彼を案ずるに、通盛卿以下、当家の数輩摂州一の谷にして既に誅せられ了んぬ。何ぞ重衡一人が寛宥を喜ぶべきや。夫れ我が君は、故高倉院の御譲りを受けさせ給ひて、御在位既に四箇年、政治は堯舜の古風を訪ふ所に、東夷北狄、党を結び群を成して入洛の間、且つうは幼帝母后の御歎き尤も深く、且つうは外戚近臣の憤り浅からざるに依つて、暫く九国に幸す。還幸無からんに於いては、三種の神器いかでか玉体を離ち奉るべきや。夫れ『臣は君を以て心とし、君は臣を以て体とす。君安ければ即ち臣安く、臣安ければ則ち国安し。君上に憂ふれば臣下に楽しまず』。心中に愁へあれば、体外に喜び無し。
 嚢祖平将軍貞盛、相馬の小次郎将門を追討せしより以降、東八箇国を鎮めて子々孫々に伝へ、朝敵の謀臣を誅罰して、代々世々に至るまで、朝家の聖運を守り奉る。然れば則ち故亡父太政大臣、保元、平治両度の逆乱の時、勅命を重うして私の命を軽うす。これひとへに君の為にして、全く身の為にせず。就中、かの頼朝は、去んぬる平治元年十二月、父左馬頭義朝が謀叛に依つて、頻りに誅罰せらるべき由仰せくださるといへども、故入道大相国、慈悲の余り、申し宥められし所なり。然るに昔の洪恩を忘れ、芳意を存ぜず、忽ちに浪羸の身を以て、猥りに蜂起の乱を為す。至愚の甚だしき事申して余りあり。早く神幣の天罰を招き、密かに敗績の損滅を期する者か。
 夫れ『日月は一物の為に、その明らかなる事を暗うせず。明王は一人が為にその法を抂げず』。一悪を以てその善を捨てず、小瑕を以てその功を覆ふ事なかれ。且つうは当家数代の奉公、且つうは亡父数度の忠節、思し召し忘れずは、君忝くも四国の御幸あるべきか。時に臣等院宣を承り、ふたたび旧都に還つて、会稽の恥を雪がん。若し然らずは、鬼界、高麗、天竺、震旦に到るべし。悲しいかな、人王八十一代の御宇に当たつて、我が朝神代の霊宝、遂に空しく異国の宝と作さんか。宜しく是れ等の趣を以て、然るべきやうに洩らし奏聞せしめ給へ。宗盛頓首謹んで申す。
 
  寿永三年二月二十八日、

 従一位平朝臣宗盛が請文 

 
 とこそ書かれたれ。
 

八島院宣
異:院宣請文
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うけぶみ
異:院宣請文
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