徒然草183段 人突く牛をば角を截り:原文

四条大納言 徒然草
第五部
183段
人突く牛
相模守時頼

 
 人突く牛をば角を截り、人喰ふ馬をば耳を截りて、そのしるしとす。
しるしを付けずして人を傷らせぬるは、主の咎なり。
人喰ふ犬をば養ひ飼ふべからず。
これ皆咎あり。
律の禁なり。