平家物語 巻第二 教訓状:概要と原文

少将乞請 平家物語
巻第二
教訓状
きょうくんじょう
烽火之沙汰

〔概要〕
 
 平家打倒を目論んだ鹿ケ谷の陰謀の黒幕とみなされた後白河法皇の幽閉を平清盛が計画。長男の重盛はそれを止める。(以上Wikipedia『平家物語の内容』)

 


 
 太政入道は、人々かやうに戒めおきても、なほ心ゆかずや思はれけん、すでに赤地の錦の直垂に、黒糸縅の腹巻の白金物打つたる胸板攻め、先年安芸守たりし時、神拝のついでに霊夢をかうむつて、厳島の大明神よりうつつに給はられたりし白銀の蛭巻したる小長刀、常の枕を離たず立てられたりしを脇にはさみ、中門の廊にぞ出でられたる。その気色ゆゆしうぞ見えし。
 「貞能」と召す。筑後守貞能、木蘭地の直垂に、緋縅の鎧着て、御前へにかしこまつて候ふ。
 入道宣ひけるは、「いかに貞能、この事いかが思ふ。保元に平右馬助をはじめとして、一門半ば過ぎて新院の御方に参りにき。一の宮の御事は、故刑部卿殿の養ひ君にてましまししかば、かたがた見離し参らせがたかりしかども、故院の御遺誡にまかせて御方にて先を駆けたりき。これひとつの奉公なり。次に平治元年十二月、信頼、義朝が院内をとり奉つて、大内に立て籠つて、天下暗闇となつたりしにも、入道随分身を捨てて、凶徒を追ひ落とし、経宗、惟方を召しいましめしに至るまで、君の御為に、すでに命を失はんとする事度々に及ぶ。されば人何と申すとも、七代までこの一門をばいかでか捨てさせ給ふべき。それに成親といふ無用のいたづらもの、西光といふ下賤の不当人めが申すことに付かせ給ひて、この一門滅ぼすべき由の法皇の御結構こそ遺恨の次第なれ。この後も讒奏する者あらば、当家追討の院宣を下されつとおぼゆるぞ。朝敵となつて後はいかに悔ゆとも益あるまじ。しばらく世をしづめんほど、法皇をば鳥羽の北殿へ移し参らするか、しからずはこれへまれ御幸をなし参らせんと思ふはいかに。その儀ならば、北面の輩どもの中より、矢をもひとつ射んずらん。侍どもにその用意せよと触るべし。およそは入道、院がたの奉公思ひ切つたり。馬に鞍置かせよ。着背長取り出だせ」とぞ宣ひける。
 

 主馬判官盛国、急ぎ小松殿へ馳せ参つて、「世ははやかう候ふ」と申しければ、大臣聞きもあへず、「あははや、成親卿が頭はねられたるな」と宣へば、「その儀にては候はねども、入道殿音着背長を召され候ふ上、侍ども皆うつたつて、ただ今法住寺殿へ寄せんと出でたち候ふ。法皇をばしばらく鳥羽の北殿へ移し参すせうどは候へども、内々は鎮西の方へ流し参らせうどは擬せられ候へ」と申しければ、大臣、いかでかさることあるべきとは思はれけれども、今朝の禅門の気色、さるものぐるはしき事もやあるらんとて、西八条殿へぞおはしたる。
 

 門前にて車より降り、門の内へさし入つて見給ふに、入道、腹巻を着給ふ上は、一門の卿相雲客数十人、おのおの色々の直垂に、思ひ思ひの鎧着て、中門の廊二行に着せられたり。そのほか諸国の受領、衛府、諸司なんどは縁にゐこぼれ、庭にもひしと並みゐたり。旗竿どもひきそばめひきそばめ、馬の腹帯をかため、甲の緒をしめ、ただ今皆打つたたんずるけしきどもなるに、小松殿烏帽子直衣に、大文の指貫のそばとつて、ざやめき入り給へば、ことの外にぞ見えられける。
 

 入道ふし目になつて、あはれ例の内府が、世をへうするやうに振る舞ふかな。大きに諫めばやとこそは思はれけれども、さすが子ながらも、内には五戒を保つて、慈悲を先とし、外には五常をみだらず、礼儀を正しうし給ふ人なれば、あの姿に腹巻を着て向はんこと、さすが面ばゆう、はづかしうや思はれけん、障子を少し引きたてて、腹巻の上に、素絹の衣をあわてぎに着給ひたりけるが、胸板の金物の少しはづれて見えけるを、隠さうど衣の胸をしきりに引きちがへ引きちがへぞし給ひける。
 

 大臣は舎弟宗盛卿の座上に着き給ふ。入道宣ひ出す旨もなし、大臣も申し上げらるる事もなし。ややあつて入道宣ひけるは、「成親卿が謀叛は事の数にもあらず、一向法皇の御結構にてありけるぞや。しばらく世をしづめんほど、法皇をば鳥羽の北殿へ移し奉るか、しからずはこれへまれ、御幸をなし参らせんと思ふはいかに」と宣へば、大臣聞きあへず、はらはらとぞ泣かれける。入道、いかにいかにとあきれ給ふ。
 

 ややあつて大臣涙をおさへて申されけるは、「この仰せ承り候ふに、御運ははや末になりぬとおぼえ候ふ。人の運命の傾かんとては、必ず悪事を思ひ立ち候ふなり。また御有様を見参らせ候ふに、さらにうつつともおぼえ候はず。さすがわが朝は、辺地粟散の境とは申しながら、天照大神の御子孫国の主として、天児屋根尊の御末、朝の政を司らせ給ひしよりこの方、太政大臣の宦に至る人の甲冑をよろふ事、礼儀を背くにあらずや。なかんずく御出家の御身なり。それ三世の諸仏、解脱幢相の法衣を脱ぎ捨てて、たちまちに甲冑をよろひ、弓箭を帯しましまさん事、内にはすでに破戒無慙の罪を招くのみならず、外には仁義礼智信の法にも背き候ひなんず。かたがた恐れある申し事にては候へども、心の底に旨趣を残すべきにあらず。
 

 まづ世に四恩候ふ。天地の恩、国王の恩、父母の恩、衆生の恩これなり。その中に最も重きは朝恩なり。普天の下、王地にあらずといふ事なし。されば彼の頴川の水に耳を洗ひ、首陽山に蕨を折りし賢人も、勅令背き難き礼儀をば存知すとこそ承れ。何ぞ況んや、先祖にもいまだ聞かざつし太政大臣を極めさせ給ふ。いはゆる重盛が無才愚闇の身をもつて、蓮府槐門の位に至る。しかのみならず、国郡半ばは一門の所領となり、田園ことごとく一家の進止たり。これ希代の朝恩にあらずや。今これらの莫大の御恩を思し召し忘れて、みだりがはしく君をかたぶけ参らつさせ給はんこと、天照大神、正八幡宮の神慮にも背き候ひなんず。
 日本はこれ神国なり。神は非礼をうけ給はず。しかれば君の思し召し立つ所、道理半ばなきにあらず。中にもこの一門は代々の朝敵を平らげて、四海の逆浪をしづむる事は、無双の忠なれども、その賞に誇る事は、傍若無人とも申しつべし。
 聖徳太子十七箇条の御憲法に、『人皆心あり。心おのおの執あり。彼を是し我を非し、我を是し彼を非す。是非の理、誰かよく定むべき。あひともに賢愚なり。環のごとくにして端なし。ここをもつて、たとひ人怒るといふとも、還つて我が咎を恐れよ』とこそ見えて候へ。しかれども当家の運命尽きざるによつて、謀叛すでに露はれさぬ。その上仰せ合はせらるる成親卿召しおかれぬる上は、たとひ君いかなる不思議を思し召し立たせ給ふとも、何の恐れか候ふべき。所当の罪科行はるる上は、退いて事の由を陳じ申させ給ひて、君の御ためには、いよいよ奉公の忠勤を尽くし、民のためには、ますます撫育の哀憐をいたさせ給はば、神明の加護に預かつて、仏陀の冥慮に背くべからず。神明仏陀感応あらば、君も思し召し直すこと、などか候はざるべき。君と臣とを双ぶるに、親疎分く方なし。道理と僻事をならべんに、いかでか道理につかざるべき。
 

少将乞請 平家物語
巻第二
教訓状
きょうくんじょう
烽火之沙汰