徒然草 第六部(201-243段)

第五部 徒然草
第六部
201-243
 
第一部
序-40
第二部
41-80
第三部
81-120
第四部
121-160
第五部
161-200
第六部
201-243
       

※区分は独自の便宜上のもの

冒頭 
201 退凡、下乗の卒塔婆
202 十月を神無月と言ひて
203 勅勘の所に靫懸くる作法
204 犯人を笞にて打つ時は
205 比叡山に、大師勧請の起請といふ事は
206 徳大寺故大臣殿
207 亀山殿建てられんとて
208 経文などの紐を結ふに
209 人の田を論ずる者
210 喚子鳥(よぶこどり)は春のものなり
211 よろづの事は頼むべからず
212 秋の月
213 御前の火炉に火を置く時は
214 相夫恋といふ楽は
215 平宣時朝臣
216 最明寺入道
217 ある大福長者のいはく
218 狐は人に食ひつくものなり
219 四条黄門命ぜられていはく
220 何事も辺土はいやしく【祇園精舎の無常】
221 建治、弘安のころ
222 竹谷乗願房
223 鶴の大臣殿
224 陰陽師有宗入道
225 多久資が申しけるは
226 後鳥羽院の御時平家物語
227 六時礼讃
228 千本の釈迦念仏
229 よき細工
230 五条内裏には、妖物ありけり
231 園の別当入道は
232 すべて人は無智無能なるべきものなり
233 よろづの咎あらじと思はば
234 人の物を問ひたるに
235 主ある家には
236 丹波に出雲といふ所あり
237 柳筥に据うる物は
238 御随身近友が自讃とて
239 八月十五日、九月十三日は
240 しのぶの浦の蜑の見るめも
241 望月のまどかなる事は
242 とこしなへに違順に使はるる事は
243 八つになりし年