原文 |
書き下し (武田祐吉) |
現代語訳 (武田祐吉) |
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於是海神之女。 | ここに海わたの神の女 | ここに海神の女、 |
豐玉毘賣命。 | 豐玉とよたま毘賣の命、 | トヨタマ姫の命が |
自參出 白之。 |
みづからまゐ出て 白さく、 |
御自身で出ておいでになつて 申しますには、 |
妾已 妊身。 |
「妾あれ すでに妊めるを、 |
「わたくしは以前から 姙娠にんしんしておりますが、 |
今臨產時。 | 今産こうむ時になりぬ。 | 今御子を産むべき時になりました。 |
此念。 | こを念ふに、 | これを思うに |
天神之御子。 | 天つ神の御子、 | 天の神の御子を |
不可 生海原。 |
海原に生みまつるべきに あらず、 |
海中でお生うみ申し上ぐべきでは ございませんから |
故參出到也。 |
かれまゐ出きつ」 とまをしき。 |
出て參りました」 と申し上げました。 |
爾即 於其海邊 波限。 |
ここにすなはち その海邊の 波限なぎさに、 |
そこで その海邊の 波際なぎさに |
以鵜羽 爲葺草。 |
鵜の羽を 葺草かやにして、 |
鵜うの羽を 屋根にして |
造產殿。 | 産殿うぶやを造りき。 | 産室を造りましたが、 |
於是其產殿。 | ここにその産殿うぶや、 | その産室が |
未葺合。 | いまだ葺き合へねば、 | まだ葺き終らないのに、 |
不忍 御腹之急。 |
御腹の急ときに 忍あへざりければ、 |
御子が 生まれそうになりましたから、 |
故入坐產殿。 | 産殿に入りましき。 | 産室におはいりになりました。 |
爾將方產之時。 | ここに産みます時にあたりて、 | その時 |
白其日子言。 | その日子ひこぢに白して言はく、 | 夫の君に申されて言うには |
凡佗國人者。 | 「およそ他あだし國の人は、 | 「すべて他國の者は |
臨產時。 | 産こうむ時になりては、 | 子を産む時になれば、 |
以本國之形 產生。 |
本もとつ國の形になりて 生むなり。 |
その本國の形になつて 産むのです。 |
故妾 今以本身爲 產。 |
かれ、妾も 今本もとの身になりて 産まむとす。 |
それでわたくしも もとの身になつて 産もうと思いますが、 |
願勿見妾。 |
願はくは妾をな見たまひそ」 とまをしたまひき。 |
わたくしを御覽遊ばしますな」 と申されました。 |
前段は、先代の木の花サクヤ姫の内容を、ほぼそのまま受けている。
~佐久夜~ | ||
妾妊身。 |
「妾あは 妊はらみて、 |
「わたくしは 姙娠にんしんしまして、 |
今臨產時。 | 今産こうむ時になりぬ。 | 今子を産む時になりました。 |
是天神之御子。 | こは天つ神の御子、 | これは天の神の御子ですから、 |
私不可產。 |
私ひそかに 産みまつるべきにあらず。 |
勝手にお生み 申し上あぐべきではございません。 |
故請。 |
かれ請まをす」 とまをしたまひき。 |
そこでこの事を申し上げます」 と申されました。 |
~豊玉~ | ||
妾已 妊身。 |
「妾あれ すでに妊めるを、 |
「わたくしは以前から 姙娠にんしんしておりますが、 |
今臨產時。 | 今産こうむ時になりぬ。 | 今御子を産むべき時になりました。 |
此念。 | こを念ふに、 | これを思うに |
天神之御子。 | 天つ神の御子、 | 天の神の御子を |
不可 生海原。 |
海原に生みまつるべきに あらず、 |
海中でお生うみ申し上ぐべきでは ございませんから |
故參出到也。 |
かれまゐ出きつ」 とまをしき。 |
出て參りました」 と申し上げました。 |
これは因縁を引き継いでいるという表現。
サクヤの段の訳では勝手に産めないと解釈しているが違う。一人では産めない、産みようがないという意味(あんたの子)。
それを受けて、海用がない。
子波限とか鵜羽というのが、ホオリの子の名前の由来。詳しい符合は、あえずの命で述べる。
鵜羽は乳母を用いる意味(豊か。それで豊玉)。
産殿も、やはりサクヤ出産時の「八尋殿」と掛けている(もちろん八尋和邇とセット)。
なので一般的な産屋(ほったて)という意味ではない。
ないのだが、屋根がないので結局立派なほったて。
姿を見ないでというのは、イザナミから続く内容。
夫婦でも何でも見ていいわけではない。その作法を示している例え話。
生まれる子が「波限建 鵜葺草 葺不合命(ナギサタケ・ウガヤ・フキアエズの命)」というのは、整えていない途中の状態を見られて会えないという意味。
女性であるため、見ないでと言っていることを、覗かないことは人としてのマナー。
人には誰にでも知られたくないことがある(プライバシー)。
それを守れないから動物になっている(投影)。これをどれだけ尊重できるかが、その人の人間性。
この国にはプライバシーに対応する言葉がない。
それは個々の民の生活を守ることを、建前だけでも最重要(Priority one)とする社会ではないからである。いわゆる全体主義的。
個々のもつ価値を根本的に理解していないから、組織としての実力も比べるまでもない。
日本の法体系は自由を制約(したいが)できない、そうなっていない、という趣旨の発言が驚くべき理解度をあらわしている。
その法体系すら自分達で作り出したものではない。いや、苦労して作り出していないからこそ言える。訳もわからず、のっかっているだけ。
法(決まり)とは何か、何のためあるか、法の精神の理解が全くない。中身は関係ない。書いてしまえば何でも従わせられると思っている(人の支配)。
それを法治主義といい、治安維持などの名目で濫用されたというのが超基本の答えだが、それすら実際問題が起これば思い出しもされない。つまり無理解。
日本は法治主義などと誇る時点でこの理解がない。飛鳥時代レベルを誇ってどうする。つまりその時から理の理解が進んでいない。自分達で考えないから。